確定給付企業年金法施行令 第41条(基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約)
第三十八条第二項の規定は法第六十六条第一項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第三十九条の規定は法第六十六条第一項の規定による投資一任契約について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「第六十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「第六十六条第一項」と、同項第一号中「受給権者」とあり、及び同項第二号中「事業主」とあるのは「基金」と、第三十九条中「第六十五条第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約とは何ですか?
定義基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約とは、確定給付企業年金法施行令第41条に定められた規定で、「第三十八条第二項の規定は法第六十六条第一項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第三十九条の規定は法第六十六条第一項の規定による投資一任契約について準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第41条(基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第41条の条文原文は「第三十八条第二項の規定は法第六十六条第一項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第三十九条の規定は法第六十六条第一項の規定による投資一任契約について準…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第41条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第41条の前の条は確定給付企業年金法施行令第40条です。
- 確定給付企業年金法施行令第41条の次の条は確定給付企業年金法施行令第42条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/41