確定給付企業年金法施行令 第42条(自家運用を行う基金の管理運用体制)
- 基金は、法第六十六条第四項の規定に基づき第四十四条第二号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
- 一法第二十二条第三項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を第四十五条第一項に規定する基本方針において定めていること。
- 二第四十四条第二号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第二号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
- 三当該基金に使用され、その業務に従事する者のうちに、第二号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
- 2.基金は、第四十四条第二号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。
この条文の基本情報
自家運用を行う基金の管理運用体制とは何ですか?
定義自家運用を行う基金の管理運用体制とは、確定給付企業年金法施行令第42条に定められた規定で、「基金は、法第六十六条第四項の規定に基づき第四十四条第二号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第42条(自家運用を行う基金の管理運用体制)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第42条の条文原文は「基金は、法第六十六条第四項の規定に基づき第四十四条第二号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければな…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第42条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第42条の前の条は確定給付企業年金法施行令第41条です。
- 確定給付企業年金法施行令第42条の次の条は確定給付企業年金法施行令第43条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/42