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確定給付企業年金法施行令 第43条(基金の自家運用に関する契約の相手方)

  1. 法第六十六条第四項に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)は、次に掲げるものとする。
  2. 一銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
  3. 二金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)

この条文の基本情報

基金の自家運用に関する契約の相手方とは何ですか?

定義基金の自家運用に関する契約の相手方とは、確定給付企業年金法施行令第43条に定められた規定で、「法第六十六条第四項に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第43条(基金の自家運用に関する契約の相手方)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第43条の条文原文は「法第六十六条第四項に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第43条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第43条の前の条は確定給付企業年金法施行令第42条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第43条の次の条は確定給付企業年金法施行令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/43

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