確定給付企業年金法施行令 第44条(基金の積立金の運用)
- 法第六十六条第四項の政令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
- 二次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
この条文の基本情報
基金の積立金の運用とは何ですか?
定義基金の積立金の運用とは、確定給付企業年金法施行令第44条に定められた規定で、「法第六十六条第四項の政令で定める方法は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第44条(基金の積立金の運用)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第44条の条文原文は「法第六十六条第四項の政令で定める方法は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第44条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第44条の前の条は確定給付企業年金法施行令第43条です。
- 確定給付企業年金法施行令第44条の次の条は確定給付企業年金法施行令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/44