確定給付企業年金法施行令 第38条(事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)
- 法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- 一当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
- 二当該契約に係る信託財産の運用に関し、法第六十五条第二項の規定により金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
- 2.法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。
- 一給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
- 二当該契約に基づき事業主が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
- 三契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
この条文の基本情報
事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約とは何ですか?
定義事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約とは、確定給付企業年金法施行令第38条に定められた規定で、「法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第38条(事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第38条の条文原文は「法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第38条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第38条の前の条は確定給付企業年金法施行令第37条です。
- 確定給付企業年金法施行令第38条の次の条は確定給付企業年金法施行令第39条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/38