確定給付企業年金法施行令 第47条(資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止)
事業主等は、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
この条文の基本情報
資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止とは何ですか?
定義資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止とは、確定給付企業年金法施行令第47条に定められた規定で、「事業主等は、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第47条(資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第47条の条文原文は「事業主等は、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第47条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第47条の前の条は確定給付企業年金法施行令第46条の2です。
- 確定給付企業年金法施行令第47条の次の条は確定給付企業年金法施行令第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/47