確定給付企業年金法施行令 第46条の2(資産運用委員会)
- 積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、資産運用委員会を置かなければならない。
- 2.資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。
- 3.資産運用委員会は、基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。
この条文の基本情報
資産運用委員会とは何ですか?
定義資産運用委員会とは、確定給付企業年金法施行令第46条の2に定められた規定で、「積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第46条の2(資産運用委員会)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第46条の2の条文原文は「積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第46条の2は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第46条の2の前の条は確定給付企業年金法施行令第46条です。
- 確定給付企業年金法施行令第46条の2の次の条は確定給付企業年金法施行令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/46_2