受講中の講座ブックマーク無料で登録

確定給付企業年金法施行令 第46条(分散投資義務及び運用体制の整備)

  1. 事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
  2. 2.基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。

この条文の基本情報

分散投資義務及び運用体制の整備とは何ですか?

定義分散投資義務及び運用体制の整備とは、確定給付企業年金法施行令第46条に定められた規定で、「事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第46条(分散投資義務及び運用体制の整備)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第46条の条文原文は「事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第46条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第46条の前の条は確定給付企業年金法施行令第45条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第46条の次の条は確定給付企業年金法施行令第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›