確定給付企業年金法施行令 第65条の19(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
- 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
- 2.連合会は、中途脱退者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。
この条文の基本情報
中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務とは何ですか?
定義中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務とは、確定給付企業年金法施行令第65条の19に定められた規定で、「事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の19(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の19の条文原文は「事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の19は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の19の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の18です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の19の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の20です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_19