確定給付企業年金法施行令 第65条の20(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)
連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。
この条文の基本情報
企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務とは何ですか?
定義企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務とは、確定給付企業年金法施行令第65条の20に定められた規定で、「連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の20(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の20の条文原文は「連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の20は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の20の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の19です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の20の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の21です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_20