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確定給付企業年金法施行令 第65条の21(積立金の移換の申出)

  1. 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。次条において同じ。)が確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。
  2. 2.前項の規定は、法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第九十一条の二十七第一項」とあるのは「第九十一条の二十八第一項」と、「同項」とあるのは「法第九十一条の二十七第一項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
  3. 3.第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の申出について準用する。

この条文の基本情報

積立金の移換の申出とは何ですか?

定義積立金の移換の申出とは、確定給付企業年金法施行令第65条の21に定められた規定で、「法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第65条の21(積立金の移換の申出)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第65条の21の条文原文は「法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第65条の21は第九章 企業年金連合会に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第65条の21の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の20です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第65条の21の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_21

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