確定給付企業年金法施行令 第65条の22(積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い)
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第九十一条の二十七第一項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法第九十一条の十九第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。
この条文の基本情報
積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱いとは何ですか?
定義積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱いとは、確定給付企業年金法施行令第65条の22に定められた規定で、「確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第九十一条の二十七第一項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の22(積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の22の条文原文は「確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第九十一条の二十七第一項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の22は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の22の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の21です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の22の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の23です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_22