確定給付企業年金法施行令 第65条の12(予算)
- 連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
- 2.連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
予算とは何ですか?
定義予算とは、確定給付企業年金法施行令第65条の12に定められた規定で、「連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の12(予算)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の12の条文原文は「連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の12は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の12の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の11です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の12の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の13です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_12