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確定給付企業年金法施行令 第65条の11(連合会の事業年度)

連合会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。

この条文の基本情報

連合会の事業年度とは何ですか?

定義連合会の事業年度とは、確定給付企業年金法施行令第65条の11に定められた規定で、「連合会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第65条の11(連合会の事業年度)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第65条の11の条文原文は「連合会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第65条の11は第九章 企業年金連合会に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第65条の11の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の10です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第65条の11の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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