確定給付企業年金法施行令 第65条の10(連合会が業務の一部を委託することができる法人)
連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、第六十七条第一項に規定する指定法人に委託しなければならない。
この条文の基本情報
連合会が業務の一部を委託することができる法人とは何ですか?
定義連合会が業務の一部を委託することができる法人とは、確定給付企業年金法施行令第65条の10に定められた規定で、「連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、第六十七条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の10(連合会が業務の一部を委託することができる法人)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の10の条文原文は「連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、第六十七条第一…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の10は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の10の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の9です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の10の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の11です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_10