確定給付企業年金法施行令 第65条の9(連合会が業務を委託する場合の要件)
連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
この条文の基本情報
連合会が業務を委託する場合の要件とは何ですか?
定義連合会が業務を委託する場合の要件とは、確定給付企業年金法施行令第65条の9に定められた規定で、「連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の9(連合会が業務を委託する場合の要件)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の9の条文原文は「連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の9は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の9の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の8です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の9の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の10です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_9