確定給付企業年金法施行令 第65条の8(連合会の附帯事業)
- 法第九十一条の十八第四項第二号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。
- 一会員の行う事業についての助言及び連絡
- 二会員に関する教育、情報の提供及び相談
- 三会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
- 四前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業
この条文の基本情報
連合会の附帯事業とは何ですか?
定義連合会の附帯事業とは、確定給付企業年金法施行令第65条の8に定められた規定で、「法第九十一条の十八第四項第二号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の8(連合会の附帯事業)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の8の条文原文は「法第九十一条の十八第四項第二号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の8は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の8の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の7です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の8の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_8