確定給付企業年金法施行令 第65条の17(連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等)
- 法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。
- 2.第五十条の二第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申出について準用する。
- 3.法第九十一条の十九第一項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項若しくは第九十一条の二十二第一項の規定により法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該脱退一時金相当額又は残余財産の連合会への移換の申出があった旨を、連合会へ通知しなければならない。
この条文の基本情報
連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等とは何ですか?
定義連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等とは、確定給付企業年金法施行令第65条の17に定められた規定で、「法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の17(連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の17の条文原文は「法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失し…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の17は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の17の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の16です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の17の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の18です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_17