確定給付企業年金法施行令 第65条の6(規約の変更)
- 法第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一法第九十一条の八第一項第二号から第四号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項
- 二その他厚生労働大臣の定める事項
この条文の基本情報
規約の変更とは何ですか?
定義規約の変更とは、確定給付企業年金法施行令第65条の6に定められた規定で、「法第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の6(規約の変更)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の6の条文原文は「法第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の6は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の6の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の5です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の6の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の7です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_6