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確定給付企業年金法施行令 第65条の5(創立総会の会議録)

  1. 創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
  2. 2.前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。
  3. 3.連合会は、第一項の会議録を連合会の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
  4. 4.連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。第六十五条の二十において同じ。)は、連合会に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、連合会は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

創立総会の会議録とは何ですか?

定義創立総会の会議録とは、確定給付企業年金法施行令第65条の5に定められた規定で、「創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第65条の5(創立総会の会議録)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第65条の5の条文原文は「創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第65条の5は第九章 企業年金連合会に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第65条の5の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の4です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第65条の5の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_5

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