確定給付企業年金法施行令 第51条(規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)
- 規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第七十四条第一項の規定による統合又は法第七十五条第一項の規定による分割があった場合において、その者が当該統合又は分割の承認を受けた規約型企業年金(以下この条において「新規約型企業年金」という。)の加入者となったときは、新規約型企業年金の規約で定めるところにより、これらの規約型企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第二十七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金の脱退一時金」とあるのは「当該規約型企業年金の脱退一時金」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金における」とする。
- 2.第二十一条の規定は、前項の規定による加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「新規約型企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金」と、同条第一号から第三号までの規定中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算とは何ですか?
定義規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算とは、確定給付企業年金法施行令第51条に定められた規定で、「規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第七十四条第一項の規定による統合又は法第七十五条第一項の規定による分割…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第51条(規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第51条の条文原文は「規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第七十四条第一項の規定による統合又は法第七十五条第一項の規定による分割…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第51条は第六章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第51条の前の条は確定給付企業年金法施行令第50条の4です。
- 確定給付企業年金法施行令第51条の次の条は確定給付企業年金法施行令第52条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/51