確定給付企業年金法施行令 第54条の2(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)
- 法第八十二条の二第一項の規定による積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一加入者の給付の額を減額することにより当該加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。
- 二移換加入者(法第八十二条の二第二項に規定する移換加入者をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第一項の規約において定められていること。
- 三前号の移換加入者となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入者が任意に選択できるものでないこと。
- 四当該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(次号及び第五十四条の四において「確定拠出年金対象移換相当額」という。)であること。
- 五移換加入者となるべき者のうち実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。第五十四条の六において同じ。)への確定拠出年金対象移換相当額の移換に代えて確定拠出年金対象移換相当額の支払を受けることを希望する者(法第八十二条の二第一項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、確定拠出年金対象移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあっては、当該確定拠出年金対象移換相当額を一時に支払うものであること。
この条文の基本情報
確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換とは何ですか?
定義確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換とは、確定給付企業年金法施行令第54条の2に定められた規定で、「法第八十二条の二第一項の規定による積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第54条の2(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の2の条文原文は「法第八十二条の二第一項の規定による積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の2は第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の2の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の2の次の条は確定給付企業年金法施行令第54条の3です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/54_2