確定給付企業年金法施行令 第62条(残余財産の処分の制限)
基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
この条文の基本情報
残余財産の処分の制限とは何ですか?
定義残余財産の処分の制限とは、確定給付企業年金法施行令第62条に定められた規定で、「基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第62条(残余財産の処分の制限)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第62条の条文原文は「基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第62条は第八章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第62条の前の条は確定給付企業年金法施行令第61条です。
- 確定給付企業年金法施行令第62条の次の条は確定給付企業年金法施行令第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/62