確定給付企業年金法施行令 本文
この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第一条中確定給付企業年金法施行令附則第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年七月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令本文は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令本文の条文原文は「この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第一条中確定給付企業年金法施行令附則第二条の次に…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。