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総務省組織規則 第20条(調査官及び行政相談連携特別研究官)

  1. 行政評価局に、調査官七人及び行政相談連携特別研究官一人を置く。
  2. 2.調査官は、命を受けて、評価監視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
  3. 3.行政相談連携特別研究官は、命を受けて、総務省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第十四号に規定する苦情の解決の促進について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究並びに関係機関等との連絡及び情報交換等を行うことにより、行政運営の改善に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

この条文の基本情報

調査官及び行政相談連携特別研究官とは何ですか?

定義調査官及び行政相談連携特別研究官とは、総務省組織規則第20条に定められた規定で、「行政評価局に、調査官七人及び行政相談連携特別研究官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第20条(調査官及び行政相談連携特別研究官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第20条の条文原文は「行政評価局に、調査官七人及び行政相談連携特別研究官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第20条は第四款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第20条の前の条は総務省組織規則第19条です。
  7. 総務省組織規則第20条の次の条は総務省組織規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/20

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