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総務省組織規則 第21条(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)

  1. 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。
  2. 2.総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 二地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  5. 三自治行政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。
  6. 3.総務室に、室長を置く。
  7. 4.行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
  8. 5.監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
  9. 6.係争処理専門官は、命を受けて、国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う。
  10. 7.大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。

この条文の基本情報

総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官とは何ですか?

定義総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官とは、総務省組織規則第21条に定められた規定で、「行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第21条(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第21条の条文原文は「行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第21条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第21条の前の条は総務省組織規則第20条です。
  7. 総務省組織規則第21条の次の条は総務省組織規則第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/21

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