総務省組織規則 第22条(デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官)
- 住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官一人を置く。
- 2.デジタル基盤推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公共団体情報システムの標準化(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第三項に規定する地方公共団体情報システムの標準化をいう。)に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、住民制度課の所掌事務のうち地方公共団体の情報システムの基盤整備に係るものに関すること(第六項第二号に掲げるものを除く。)。
- 3.デジタル基盤推進室に、室長を置く。
- 4.マイナンバー制度支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第四号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号の通知、同条第七項に規定する個人番号カード(第三号において「個人番号カード」という。)の発行、交付及び管理並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に関すること。
- 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
- 三地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関する事項のうち個人番号カード及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務制度に関すること。
- 四地方公共団体の情報システムにおける番号利用法第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に係るものに関すること。
- 5.マイナンバー制度支援室に、室長を置く。
- 6.サイバーセキュリティ対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公共団体のサイバーセキュリティの確保に関する企画及び立案並びに関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。第二十三条第二項第一号において同じ。)の調整に関すること。
- 二地方公共団体情報システム機構が運営する総合行政ネットワークその他の地方公共団体の情報ネットワークに関する企画及び立案に関すること。
- 7.サイバーセキュリティ対策室に、室長を置く。
- 8.本人確認情報保護専門官は、命を受けて、本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
この条文の基本情報
デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官とは何ですか?
定義デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官とは、総務省組織規則第22条に定められた規定で、「住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第22条(デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第22条の条文原文は「住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第22条は第五款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第22条の前の条は総務省組織規則第21条です。
- 総務省組織規則第22条の次の条は総務省組織規則第22条の2です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/22