総務省組織規則 第250条(地域総括評価官)
- 四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。
- 2.地域総括評価官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
この条文の基本情報
地域総括評価官とは何ですか?
定義地域総括評価官とは、総務省組織規則第250条に定められた規定で、「四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第250条(地域総括評価官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第250条の条文原文は「四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第250条は第二目に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第250条の前の条は総務省組織規則第249条です。
- 総務省組織規則第250条の次の条は総務省組織規則第251条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/250