受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省組織規則 第249条(総務行政相談管理官)

  1. 四国行政評価支局に、総務行政相談管理官一人を置く。
  2. 2.総務行政相談管理官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務(評価監視部の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

この条文の基本情報

総務行政相談管理官とは何ですか?

定義総務行政相談管理官とは、総務省組織規則第249条に定められた規定で、「四国行政評価支局に、総務行政相談管理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第249条(総務行政相談管理官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第249条の条文原文は「四国行政評価支局に、総務行政相談管理官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第249条は第二目に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第249条の前の条は総務省組織規則第248条です。
  7. 総務省組織規則第249条の次の条は総務省組織規則第250条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第249条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/249

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›