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総務省組織規則 第三節 地方支分部局

第224条〜第269条・全 46 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第三節 地方支分部局は、第224条〜第269条の全 46 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第三節 地方支分部局が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 管区行政評価局
第一目 管区行政評価局

(地域総括評価官)

第224条

別タブ ↗

管区行政評価局に、地域総括評価官六人(関東管区行政評価局にあっては七人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては五人、北海道管区行政評価局にあっては四人)を置く。

2地域総括評価官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

(総務行政相談部の所掌事務)

第225条

別タブ ↗

総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査に関すること。

五管区行政評価局の機構及び定員に関すること。

六管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

八管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九広報に関すること。

十管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。

十一管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。

十二管区行政評価局の行政の考査に関すること。

十三管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。

十四管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十五政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

十六各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

十七行政相談委員に関すること。

十八内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務

十九法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務

二十前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(評価監視部の所掌事務)

第226条

別タブ ↗

評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一行政評価等を行うこと。

二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

(次長)

第227条

別タブ ↗

評価監視部に、次長一人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(総務行政相談部に置く課等)

第228条

別タブ ↗

総務行政相談部に、次に掲げる課並びに管理官一人、首席行政相談官一人、主任業務管理官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)及び主任行政相談官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)を置く。

(総務課の所掌事務)

第229条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五管区行政評価局の機構及び定員に関すること。

六管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

八管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

十管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。

十一管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。

十二管区行政評価局の行政の考査に関すること。

十三管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。

十四管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十五庁内の管理に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(行政相談課の所掌事務)

第230条

別タブ ↗

行政相談課は、次に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

二行政相談委員に関すること。

(管理官の職務)

第231条

別タブ ↗

管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

二内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務

三法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務

四広報に関する重要事項に関すること。

2前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。

(首席行政相談官の職務)

第232条

別タブ ↗

首席行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。

二行政相談委員の意見に関すること。

(主任業務管理官の職務)

第233条

別タブ ↗

主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち管区行政評価局長の指定する事務をつかさどる。

(主任行政相談官の職務)

第234条

別タブ ↗

主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。

(評価監視部に置く職)

第235条

別タブ ↗

評価監視部に、評価監視官六人(関東管区行政評価局にあっては、七人)を置く。

(評価監視官の職務)

第236条

別タブ ↗

評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。

第二目 四国行政評価支局

(総務行政相談管理官)

第249条

別タブ ↗

四国行政評価支局に、総務行政相談管理官一人を置く。

2総務行政相談管理官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務(評価監視部の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

(地域総括評価官)

第250条

別タブ ↗

四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。

2地域総括評価官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

(管理官)

第251条

別タブ ↗

四国行政評価支局に、管理官一人を置く。

2管理官は、第二百三十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。

(四国行政評価支局に置く部等)

第252条

別タブ ↗

四国行政評価支局に、評価監視部を置く。

2四国行政評価支局に、評価監視部に置くもののほか、次に掲げる課並びに首席行政相談官一人、主任業務管理官三人及び主任行政相談官三人を置く。

(評価監視部の所掌事務)

第253条

別タブ ↗

評価監視部は、第二百二十六条各号に掲げる事務をつかさどる。

(総務課の所掌事務)

第254条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一四国行政評価支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二四国行政評価支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五四国行政評価支局の機構及び定員に関すること。

六四国行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七四国行政評価支局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

八四国行政評価支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

十四国行政評価支局の保有する情報の公開に関すること。

十一四国行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。

十二四国行政評価支局の行政の考査に関すること。

十三四国行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること。

十四四国行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十五庁内の管理に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、四国行政評価支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(行政相談課の所掌事務)

第255条

別タブ ↗

行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(首席行政相談官の職務)

第256条

別タブ ↗

首席行政相談官は、第二百三十二条各号に掲げる事務をつかさどる。

(主任業務管理官の職務)

第257条

別タブ ↗

主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち四国行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。

(主任行政相談官の職務)

第258条

別タブ ↗

主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。

(評価監視部に置く職)

第259条

別タブ ↗

評価監視部に、評価監視官四人を置く。

(評価監視官の職務)

第260条

別タブ ↗

評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。

第三目 行政評価事務所

(次長)

第261条

別タブ ↗

行政評価事務所に、次長一人を置く。

2次長は、所長を助け、行政評価事務所の事務を整理する。

(行政評価事務所に置く課等)

第262条

別タブ ↗

行政評価事務所に、行政相談課並びに評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。

(行政相談課の所掌事務)

第263条

別タブ ↗

行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)及び第二百三十一条第一項第一号に掲げる事務のほか、同項第三号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。

2前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。

(評価監視官の職務)

第264条

別タブ ↗

評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一行政評価等を行うこと。

二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

2前項に掲げるもののほか、評価監視官は、命を受けて、第二百三十一条第一項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(行政相談課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(主任行政相談官の職務)

第265条

別タブ ↗

主任行政相談官は、第二百三十二条各号に掲げる事務をつかさどる。

第二款 沖縄行政評価事務所

(次長)

第266条

別タブ ↗

沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。

2次長は、所長を助け、所務を整理する。

(沖縄行政評価事務所に置く課等)

第267条

別タブ ↗

沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに管理官一人、評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第268条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一沖縄行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五沖縄行政評価事務所の機構及び定員に関すること。

六沖縄行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七沖縄行政評価事務所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

八沖縄行政評価事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

十沖縄行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること。

十一沖縄行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。

十二沖縄行政評価事務所の行政の考査に関すること。

十三沖縄行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。

十四沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十五庁内の管理に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、沖縄行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(行政相談課の所掌事務)

第269条

別タブ ↗

行政相談課は、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

二行政相談委員に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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