総務省組織規則 第266条(次長)
- 沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。
- 2.次長は、所長を助け、所務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、総務省組織規則第266条に定められた規定で、「沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第266条(次長)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第266条の条文原文は「沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第266条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第266条の前の条は総務省組織規則第265条です。
- 総務省組織規則第266条の次の条は総務省組織規則第267条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第266条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/266