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総務省組織規則 第四款 情報通信政策研究所

第184条〜第193条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第四款 情報通信政策研究所は、第184条〜第193条の全 10 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第四款 情報通信政策研究所が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(情報通信政策研究所の位置)

第184条

情報通信政策研究所は、東京都に置く。

(所長)

第185条

情報通信政策研究所に、所長を置く。

2所長は、情報通信政策研究所の事務を掌理する。

(情報通信政策研究所に置く部等)

第186条

情報通信政策研究所に、次の二部及び総合企画推進官一人を置く。

(総務・研修部の所掌事務)

第187条

総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。

六総合調整に関すること。

七広報に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十行政財産及び物品の管理に関すること。

十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十二研修の計画及び実施に関すること。

十三教材及び図書に関すること。

十四研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者(第百九十条第五号において「研修生」という。)の規律及び試験に関すること。

十五前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(総務・研修部に置く課等)

第188条

総務・研修部に、次の二課及び研修管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第189条

総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。

六総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

七広報に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十行政財産及び物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十二所内の管理に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(企画課の所掌事務)

第190条

企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。

二行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。

三研修の計画に関すること(研修管理官の所掌に属するものを除く。)。

四教材及び図書に関すること。

五研修生の規律及び試験に関すること。

(研修管理官の職務)

第191条

研修管理官は、命を受けて、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修の計画の作成及び実施その他の研修に関する事務を行う。

(調査研究部の所掌事務)

第192条

調査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。

(総合企画推進官の職務)

第193条

総合企画推進官は、命を受けて、情報通信政策研究所の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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