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総務省組織規則 第189条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二公印の保管に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四情報の公開に関すること。
  6. 五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 六総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七広報に関すること。
  9. 八機構及び定員に関すること。
  10. 九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  11. 十行政財産及び物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  13. 十二所内の管理に関すること。
  14. 十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、総務省組織規則第189条に定められた規定で、「総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第189条(総務課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第189条の条文原文は「総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第189条は第四款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第189条の前の条は総務省組織規則第188条です。
  7. 総務省組織規則第189条の次の条は総務省組織規則第190条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/189

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