総務省組織規則 第190条(企画課の所掌事務)
- 企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。
- 二行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。
- 三研修の計画に関すること(研修管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 四教材及び図書に関すること。
- 五研修生の規律及び試験に関すること。
この条文の基本情報
企画課の所掌事務とは何ですか?
定義企画課の所掌事務とは、総務省組織規則第190条に定められた規定で、「企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第190条(企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第190条の条文原文は「企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第190条は第四款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第190条の前の条は総務省組織規則第189条です。
- 総務省組織規則第190条の次の条は総務省組織規則第191条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/190