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総務省組織規則 第190条(企画課の所掌事務)

  1. 企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。
  3. 二行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。
  4. 三研修の計画に関すること(研修管理官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四教材及び図書に関すること。
  6. 五研修生の規律及び試験に関すること。

この条文の基本情報

企画課の所掌事務とは何ですか?

定義企画課の所掌事務とは、総務省組織規則第190条に定められた規定で、「企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第190条(企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第190条の条文原文は「企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第190条は第四款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第190条の前の条は総務省組織規則第189条です。
  7. 総務省組織規則第190条の次の条は総務省組織規則第191条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第190条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/190

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