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総務省組織規則 第二節 施設等機関

第321条〜第338条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第二節 施設等機関は、第321条〜第338条の全 18 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第二節 施設等機関が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第二款 消防大学校

(消防大学校の位置)

第321条

消防大学校は、東京都に置く。

(校長及び副校長)

第322条

消防大学校に、校長及び副校長一人を置く。

2校長は、消防大学校の事務を掌理する。

3副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。

(消防大学校に置く部等)

第323条

消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。

2教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。

(庶務課の所掌事務)

第324条

庶務課は、消防大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一公印の保管に関すること。

二職員の給与、服務その他の人事に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五消防大学校の保有する個人情報の保護に関すること。

六会計に関すること。

七行政財産及び物品の管理に関すること。

八校内の管理に関すること。

九関係機関との連絡に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(教務部の所掌事務)

第325条

教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。

二教育訓練の効果の測定に関すること。

三講師の選定に関すること。

四教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。

五学籍簿の作成及び保存に関すること。

六学生に対する指導に関すること。

七教科書及び教材の選定に関すること。

(調査研究部の所掌事務)

第326条

調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

二教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

三教科書及び教材の作成に関すること。

四教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。

五図書を備え付け、及び利用に供すること。

六消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。

七住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。

(教授)

第327条

教授は、次に掲げる事務を行う。

一学生に対する教育訓練を行うこと。

二前条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行うこと。

三前条第六号に掲げる技術的援助を行うこと。

(助教授)

第328条

助教授は、教授の職務を助ける。

(講師)

第329条

講師は、教授に準ずる職務を行う。

(研究部員)

第330条

研究部員は、第三百二十六条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行う。

(教育訓練の学科)

第331条

消防大学校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として幹部科、上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防団長科を、専科教育(消防業務に関する専門的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科、火災調査科、新任教官科及び現任教官科を置く。

(消防研究センターの所掌事務)

第332条

消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

三消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。

四消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。

五災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。

(消防研究センター所長)

第333条

消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。

2消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。

(研究統括官)

第334条

消防研究センターに、研究統括官一人を置く。

2研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。

(消防研究センターに置く部)

第335条

消防研究センターに、次の三部を置く。

(火災災害調査部の所掌事務)

第336条

火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

三災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。

(技術研究部の所掌事務)

第337条

技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。

二消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。

三消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと(火災災害調査部の所掌に属するものを除く。)。

(研究企画部の所掌事務)

第338条

研究企画部は、火災災害調査部及び技術研究部の所掌事務に関する企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果の普及に関する事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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