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総務省組織規則 第334条(研究統括官)

  1. 消防研究センターに、研究統括官一人を置く。
  2. 2.研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。

この条文の基本情報

研究統括官とは何ですか?

定義研究統括官とは、総務省組織規則第334条に定められた規定で、「消防研究センターに、研究統括官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第334条(研究統括官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第334条の条文原文は「消防研究センターに、研究統括官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第334条は第二款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第334条の前の条は総務省組織規則第333条です。
  7. 総務省組織規則第334条の次の条は総務省組織規則第335条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第334条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第334条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/334

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