総務省組織規則 第334条(研究統括官)
- 消防研究センターに、研究統括官一人を置く。
- 2.研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。
この条文の基本情報
研究統括官とは何ですか?
定義研究統括官とは、総務省組織規則第334条に定められた規定で、「消防研究センターに、研究統括官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第334条(研究統括官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第334条の条文原文は「消防研究センターに、研究統括官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第334条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第334条の前の条は総務省組織規則第333条です。
- 総務省組織規則第334条の次の条は総務省組織規則第335条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第334条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第334条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/334