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総務省組織規則 第二章 消防庁

第308条〜第338条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第二章 消防庁は、第308条〜第338条の全 23 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第二章 消防庁が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 内部部局

(政策評価広報官)

第308条

総務課に、政策評価広報官一人を置く。

2政策評価広報官は、命を受けて、広報に関する事務、消防庁の保有する情報の公開に関する事務、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う。

(救急企画室及び救急専門官)

第309条

消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。

2救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

二救急業務の基準に関すること。

三応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。

3救急企画室に、室長を置く。

4救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。

(危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官)

第310条

予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ一人を置く。

2危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。

二危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。

三危険物取扱者に関すること。

四消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の三、第九条の四及び第二十三条の二に規定する事項に関する企画に関すること。

五石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。

六ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十六条第二項の規定による消防庁長官の意見に関すること。

七液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第二項から第四項までの規定による消防庁長官の要請及び意見に関すること。

3危険物保安室に、室長を置く。

4特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。

二林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。

5特殊災害室に、室長を置く。

6違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。

7国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。

8設備専門官は、命を受けて、消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。

(国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官)

第311条

防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。

2国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下この項及び第四項において「国民保護法」という。)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること。

二国民保護法に基づく地方公共団体の国民の保護に関する計画に関すること。

三地方公共団体における国民保護に係る危機管理に関すること。

四前各号に掲げるもののほか、武力攻撃事態等への対処に関すること。

3国民保護室に、室長を置く。

4国民保護運用室は、国民保護法に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5国民保護運用室に、室長を置く。

6地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防団の強化等に関すること。

二地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。

三消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

四消防団の装備の基準に関すること。

五消防団員等の公務災害補償等に関すること。

六消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。

七災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災計画並びに同法第四十九条の十に規定する避難行動要支援者名簿の作成並びに同法第四十九条の十一に規定する名簿情報の利用及び提供に関すること。

八住民の自主的な防災組織に関すること。

九水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。

7地域防災室に、室長を置く。

8広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。

二航空機による消防の活動の基準に関すること。

三消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に属するものを除く。)。

四消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。

9広域応援室に、室長を置く。

10防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防統計に関すること。

二消防情報に関すること。

三消防通信に関すること。

四緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること。

五消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

11防災情報室に、室長を置く。

12応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第五十一条の規定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。

二前号に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること。

13応急対策室に、室長を置く。

14災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。

15消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

16震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。

(国際協力官)

第312条

国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。

2国際協力官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国際緊急援助活動及び国際協力に関するものを助ける。

第二節 施設等機関
第二款 消防大学校

(消防大学校の位置)

第321条

消防大学校は、東京都に置く。

(校長及び副校長)

第322条

消防大学校に、校長及び副校長一人を置く。

2校長は、消防大学校の事務を掌理する。

3副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。

(消防大学校に置く部等)

第323条

消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。

2教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。

(庶務課の所掌事務)

第324条

庶務課は、消防大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一公印の保管に関すること。

二職員の給与、服務その他の人事に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五消防大学校の保有する個人情報の保護に関すること。

六会計に関すること。

七行政財産及び物品の管理に関すること。

八校内の管理に関すること。

九関係機関との連絡に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(教務部の所掌事務)

第325条

教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。

二教育訓練の効果の測定に関すること。

三講師の選定に関すること。

四教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。

五学籍簿の作成及び保存に関すること。

六学生に対する指導に関すること。

七教科書及び教材の選定に関すること。

(調査研究部の所掌事務)

第326条

調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

二教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

三教科書及び教材の作成に関すること。

四教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。

五図書を備え付け、及び利用に供すること。

六消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。

七住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。

(教授)

第327条

教授は、次に掲げる事務を行う。

一学生に対する教育訓練を行うこと。

二前条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行うこと。

三前条第六号に掲げる技術的援助を行うこと。

(助教授)

第328条

助教授は、教授の職務を助ける。

(講師)

第329条

講師は、教授に準ずる職務を行う。

(研究部員)

第330条

研究部員は、第三百二十六条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行う。

(教育訓練の学科)

第331条

消防大学校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として幹部科、上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防団長科を、専科教育(消防業務に関する専門的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科、火災調査科、新任教官科及び現任教官科を置く。

(消防研究センターの所掌事務)

第332条

消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

三消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。

四消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。

五災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。

(消防研究センター所長)

第333条

消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。

2消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。

(研究統括官)

第334条

消防研究センターに、研究統括官一人を置く。

2研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。

(消防研究センターに置く部)

第335条

消防研究センターに、次の三部を置く。

(火災災害調査部の所掌事務)

第336条

火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

三災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。

(技術研究部の所掌事務)

第337条

技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。

二消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。

三消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと(火災災害調査部の所掌に属するものを除く。)。

(研究企画部の所掌事務)

第338条

研究企画部は、火災災害調査部及び技術研究部の所掌事務に関する企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果の普及に関する事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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