総務省組織規則 第323条(消防大学校に置く部等)
- 消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。
- 2.教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。
この条文の基本情報
消防大学校に置く部等とは何ですか?
定義消防大学校に置く部等とは、総務省組織規則第323条に定められた規定で、「消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第323条(消防大学校に置く部等)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第323条の条文原文は「消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第323条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第323条の前の条は総務省組織規則第322条です。
- 総務省組織規則第323条の次の条は総務省組織規則第324条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第323条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第323条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/323