総務省組織規則 第325条(教務部の所掌事務)
- 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。
- 二教育訓練の効果の測定に関すること。
- 三講師の選定に関すること。
- 四教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。
- 五学籍簿の作成及び保存に関すること。
- 六学生に対する指導に関すること。
- 七教科書及び教材の選定に関すること。
この条文の基本情報
教務部の所掌事務とは何ですか?
定義教務部の所掌事務とは、総務省組織規則第325条に定められた規定で、「教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第325条(教務部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第325条の条文原文は「教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第325条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第325条の前の条は総務省組織規則第324条です。
- 総務省組織規則第325条の次の条は総務省組織規則第326条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第325条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第325条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/325