受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省組織規則 第325条(教務部の所掌事務)

  1. 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。
  3. 二教育訓練の効果の測定に関すること。
  4. 三講師の選定に関すること。
  5. 四教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。
  6. 五学籍簿の作成及び保存に関すること。
  7. 六学生に対する指導に関すること。
  8. 七教科書及び教材の選定に関すること。

この条文の基本情報

教務部の所掌事務とは何ですか?

定義教務部の所掌事務とは、総務省組織規則第325条に定められた規定で、「教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第325条(教務部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第325条の条文原文は「教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第325条は第二款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第325条の前の条は総務省組織規則第324条です。
  7. 総務省組織規則第325条の次の条は総務省組織規則第326条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第325条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第325条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/325

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›