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総務省組織規則 第四章 雑則

第341条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第四章 雑則は、第341条の全 1 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第四章 雑則が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(雑則)

第341条

この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。

2この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。

3この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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