(雑則)
第341条
この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
2この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
3この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。
(雑則)
この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
2この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
3この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)