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総務省組織規則 第341条(雑則)

  1. この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
  2. 2.この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
  3. 3.この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、総務省組織規則第341条に定められた規定で、「この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第341条(雑則)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第341条の条文原文は「この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第341条は第四章に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第341条の前の条は総務省組織規則第340条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第341条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第341条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/341

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