総務省組織規則 第341条(雑則)
- この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
- 2.この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
- 3.この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、総務省組織規則第341条に定められた規定で、「この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第341条(雑則)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第341条の条文原文は「この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。」で始まります。
- 総務省組織規則第341条は第四章に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第341条の前の条は総務省組織規則第340条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第341条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第341条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/341