総務省組織規則 第340条(総務省参与)
- 総務省に、総務省参与を置くことができる。
- 2.総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。
- 3.総務省参与は、非常勤とする。
この条文の基本情報
総務省参与とは何ですか?
定義総務省参与とは、総務省組織規則第340条に定められた規定で、「総務省に、総務省参与を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第340条(総務省参与)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第340条の条文原文は「総務省に、総務省参与を置くことができる。」で始まります。
- 総務省組織規則第340条は第三章に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第340条の前の条は総務省組織規則第339条です。
- 総務省組織規則第340条の次の条は総務省組織規則第341条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第340条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第340条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/340