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総務省組織規則 第三章 総務省顧問及び総務省参与

第339条〜第340条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第三章 総務省顧問及び総務省参与は、第339条〜第340条の全 2 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第三章 総務省顧問及び総務省参与が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(総務省顧問)

第339条

総務省に、総務省顧問を置くことができる。

2総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3総務省顧問は、非常勤とする。

(総務省参与)

第340条

総務省に、総務省参与を置くことができる。

2総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。

3総務省参与は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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