(総務省顧問)
第339条
総務省に、総務省顧問を置くことができる。
2総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3総務省顧問は、非常勤とする。
(総務省顧問)
総務省に、総務省顧問を置くことができる。
2総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3総務省顧問は、非常勤とする。
(総務省参与)
総務省に、総務省参与を置くことができる。
2総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。
3総務省参与は、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)