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総務省組織規則 第二款 沖縄行政評価事務所

第266条〜第269条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第二款 沖縄行政評価事務所は、第266条〜第269条の全 4 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第二款 沖縄行政評価事務所が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(次長)

第266条

沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。

2次長は、所長を助け、所務を整理する。

(沖縄行政評価事務所に置く課等)

第267条

沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに管理官一人、評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第268条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一沖縄行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五沖縄行政評価事務所の機構及び定員に関すること。

六沖縄行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七沖縄行政評価事務所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

八沖縄行政評価事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

十沖縄行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること。

十一沖縄行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。

十二沖縄行政評価事務所の行政の考査に関すること。

十三沖縄行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。

十四沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十五庁内の管理に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、沖縄行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(行政相談課の所掌事務)

第269条

行政相談課は、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

二行政相談委員に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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