総務省組織規則 第267条(沖縄行政評価事務所に置く課等)
沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに管理官一人、評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。
この条文の基本情報
沖縄行政評価事務所に置く課等とは何ですか?
定義沖縄行政評価事務所に置く課等とは、総務省組織規則第267条に定められた規定で、「沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに管理官一人、評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第267条(沖縄行政評価事務所に置く課等)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第267条の条文原文は「沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに管理官一人、評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第267条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第267条の前の条は総務省組織規則第266条です。
- 総務省組織規則第267条の次の条は総務省組織規則第268条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/267