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総務省組織規則 第五款 統計研究研修所

第194条〜第206条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第五款 統計研究研修所は、第194条〜第206条の全 13 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第五款 統計研究研修所が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(統計研究研修所の位置)

第194条

統計研究研修所は、東京都に置く。

(所長)

第195条

統計研究研修所に、所長を置く。

2所長は、統計研究研修所の事務を掌理する。

(統計研究研修所に置く部等)

第196条

統計研究研修所に、次の二部及び統括教授一人を置く。

(管理・研修部の所掌事務)

第197条

管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三総合調整に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五公文書類の審査及び進達に関すること。

六情報の公開に関すること。

七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十一広報に関すること。

十二寄宿舎の管理に関すること。

十三研修に関する計画の作成に関すること。

十四前号に掲げる計画の実施に関すること。

十五研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。

十六学籍簿の作成及び保管に関すること。

十七研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。

十八統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。

十九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(管理・研修部に置く課)

第198条

管理・研修部に、次の二課を置く。

(管理課の所掌事務)

第199条

管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三総合調整に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五公文書類の審査及び進達に関すること。

六情報の公開に関すること。

七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十一広報に関すること。

十二寄宿舎の管理に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(研修企画課の所掌事務)

第200条

研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修に関する計画の作成に関すること。

二前号に掲げる計画の実施に関すること。

三研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。

四学籍簿の作成及び保管に関すること。

五研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。

六統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。

(研究部の所掌事務)

第201条

研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一統計技術の研究に関すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

二統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

三統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

(研究部に置く課)

第202条

研究部に、次の二課を置く。

(研究開発課の所掌事務)

第203条

研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(統計作成支援課の所掌事務)

第204条

統計作成支援課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

二統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

(統括教授の職務)

第205条

統括教授は、次に掲げる事務を行う。

一統計技術の研究に関すること。

二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。

三研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。

(統計研究研修所の職員)

第206条

統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。

2研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。

3教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

4教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

5客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。

6客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百五条第三号に掲げる事務を助ける。

一統計技術の研究に関すること。

二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。

7准教授は、教授の職務を助ける。

8講師は、教官に準ずる職務に従事する。

9客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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