総務省組織規則 第197条(管理・研修部の所掌事務)
- 管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二公印の保管に関すること。
- 三総合調整に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五公文書類の審査及び進達に関すること。
- 六情報の公開に関すること。
- 七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八機構及び定員に関すること。
- 九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二寄宿舎の管理に関すること。
- 十三研修に関する計画の作成に関すること。
- 十四前号に掲げる計画の実施に関すること。
- 十五研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。
- 十六学籍簿の作成及び保管に関すること。
- 十七研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。
- 十八統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。
- 十九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
管理・研修部の所掌事務とは何ですか?
定義管理・研修部の所掌事務とは、総務省組織規則第197条に定められた規定で、「管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第197条(管理・研修部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第197条の条文原文は「管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第197条は第五款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第197条の前の条は総務省組織規則第196条です。
- 総務省組織規則第197条の次の条は総務省組織規則第198条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/197