ブックマーク無料で登録

総務省組織規則 第一款 自治大学校

第77条〜第87条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第一款 自治大学校は、第77条〜第87条の全 12 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第一款 自治大学校が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(自治大学校の位置)

第77条

自治大学校は、東京都に置く。

(校長)

第78条

自治大学校に、校長を置く。

2校長は、自治大学校の事務を掌理する。

(自治大学校に置く部等)

第79条

自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。

(庶務課の所掌事務)

第80条

庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一公印の保管に関すること。

二職員の給与、服務その他の人事に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五自治大学校の保有する個人情報の保護に関すること。

六会計に関すること。

七行政財産及び物品の管理に関すること。

八校内の管理に関すること。

九関係機関との連絡に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(教務部の所掌事務)

第81条

教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修計画の樹立及びその実施に関すること。

二講師の選定及びあっせんに関すること。

三研修を受けるため入校する者(第八十三条第三号において「研修生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。

四学籍簿の作成及び保存に関すること。

五教科書及び教材の選定及び作成に関すること。

(研究部の所掌事務)

第82条

研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修のため必要な資料の収集を行うこと。

二地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

三地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

四地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。

五図書を備え付け、及び利用に供すること。

(部長教授)

第83条

部長教授は、次に掲げる事務を行う。

一教授を統括すること。

二教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。

三研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行うこと。

(教授)

第84条

教授は、前条第三号に掲げる事務を行う。

(講師)

第85条

講師は、教授に準ずる職務を行う。

(研究部員)

第86条

研究部員は、第八十二条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行う。

(国際研修専門官)

第86条の2

国際研修専門官は、命を受けて、自治大学校の所掌事務のうち国際協力に関する事務を行う。

(研修の課程)

第87条

自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。

総務省組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる