総務省組織規則 第80条(庶務課の所掌事務)
- 庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公印の保管に関すること。
- 二職員の給与、服務その他の人事に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四情報の公開に関すること。
- 五自治大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六会計に関すること。
- 七行政財産及び物品の管理に関すること。
- 八校内の管理に関すること。
- 九関係機関との連絡に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
庶務課の所掌事務とは何ですか?
定義庶務課の所掌事務とは、総務省組織規則第80条に定められた規定で、「庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第80条(庶務課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第80条の条文原文は「庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第80条は第一款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第80条の前の条は総務省組織規則第79条です。
- 総務省組織規則第80条の次の条は総務省組織規則第81条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/80