総務省組織規則 第79条(自治大学校に置く部等)
自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。
この条文の基本情報
自治大学校に置く部等とは何ですか?
定義自治大学校に置く部等とは、総務省組織規則第79条に定められた規定で、「自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第79条(自治大学校に置く部等)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第79条の条文原文は「自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第79条は第一款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第79条の前の条は総務省組織規則第78条です。
- 総務省組織規則第79条の次の条は総務省組織規則第80条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/79